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                     消費税への対応
 消費税。すでに課税業者になっている会社、事業主様はこの負担がいかに重いか、ご承知のことでしょう。一方、これからの方は、予め負担を試算し準備する事をお勧めします。

1.消費税の基本的な仕組み

消費税は「間接税」という種類の税金です。「間接税」では、納税者と実際に税金を負担する人が異なります。

皆さん個人でお買い物をなさる時、買い物代金として、消費税分を加算して支払いをしていることを思い出して下さい。消費者である皆さんが税金を負担しているのです。百貨店やスーパーは、お客さんから預った消費税を納税しているのです。



稚拙な図をご覧いただき、お恥ずかしい限りなのですが、イメージをしていただく事が大切なのでお許しください。
 ※ここでは話を簡単にするために、消費税5%と仮定し、地方消費税の事その他諸々考慮しません。

@ (株)○×百貨店は、(株)洋服工場から洋服を840円で仕入れ、店頭に並べます。
   (仕入れ代金840円のうち、800円が洋服本体の価額、40円が消費税相当額です。)

A 消費者Aさんは、(株)○×百貨店にあった素敵な洋服を1,050円で購入しました。
   (代金1,050円のうち1,000円が洋服本体の価格、50円が消費税相当額です。)

B今期中にこれしか取引が無かった場合、(株)○×百貨店の消費税の納税額は、
  売上げに係る預り消費税50円 - 仕入れに係る支払い消費税40円=納税額10円 で、
  10円を税務署(国庫)へ納付します。
 
 
 このように、消費税の本来の負担は、消費者であって、会社や事業主(上記例では○×百貨店)は損も徳もしていません。所詮は、預っていた消費税の一部を納税するだけなのです。消費税恐れるに足らず・・・そのとおりです。ただし、しっかりと税抜経理をしていれば・・・という条件つきです。
2.負担に感じる理由

(1)税込み経理の場合は納税額を「経費」で負担

もし(株)○×百貨店が、売上、仕入について消費税を区分せずに経理処理をしていたら、どうでしょう。
 売上1,050円 −仕入840円=利益210円

これを税込経理と言います。会計規則等では、税抜経理が原則ですが、中小企業では税込経理が比較的よくおこなわれているようです。

この方式では、預った消費税が売上げに計上されてしまっているので、税務署へ支払う納税額の出所がありません。そこで、税込経理を行った場合、消費税の納税額は「経費(租税公課)」で処理します。

 即ち、  売上1,050円 −仕入840円 −経費(租税公課)10円=200円    となります。

いかがでしょう、これだと、経営者として、消費税の負担を感じざるをえませんね。

(2)キャッシュ・フローの問題
 また、たとえ税抜経理をおこなっていたとしても、消費税分の現金を別途取り置いている訳ではありませんから、納税時に「お金」の工面が必要になります。経営者はこちらにも気を配る必要があります。
 
 
3.税理士の活用

消費税に対し税理士がどのようにお役にたてるでしょうか。

(1)申告書の作成
   決算書に基づいた正しい申告書を経営者に代わってお作り致します。

(2)選択判断のアドバイス
   ここではご紹介できませんでしたが、消費税では、「簡易課税」の選択や「課税事業者の
   選択適用」など各場面において、経営者が判断し、選択していかなければならない事項が
   あります。選択によって納税額に有利・不利がありますので、相談できる専門家が居ると
   心強いですよ。

(3)各経理処理時の相談対応
   1.でご覧頂いたように、消費税も法人税や所得税(事業所得)同様に、日々の経理処理に
   大きく影響されます。このため、日常経理処理においても、「これは課税?・非課税?」「売
   上区分は?」など都度疑問が生じます。当事務所では、随時このようなご質問にお答えす
   るとともに、毎月ごと経理処理内容を点検させていただいております。
   こういったサポートでも、経営者様にご安心いただけるかと思います。

(4)納税額の試算
   決算が確定するまで納税額が分からない・・・では、納税資金の捻出が大変です。月次決
   算を行うことで、ある程度、納税額の予想が可能です。是非当方へご相談下さい。