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                     所得税・青色申告
 このページでは、個人事業を営む方向けに「所得税」の中の「事業所得」の「青色決算書」の作
 成についてご説明します。
1.青色決算書

  個人で事業を営んでいらっしゃる方は、「法人税」ではなく「所得税」が課せられます。

  所得税も法人税同様、基本的に利益に対して課税する税金であり、その性格別に「給与
 所得」「事業所得」「譲渡所得」「一時所得」等10種類に内容が区分されています。
 
  この中で、事業を営むことにより生じる「利益」は「事業所得」として課税の対象になります。
 個人の場合、法人と違い、「会社法」などによって「決算書」の作成が義務付けられていませ
 ん。そこで、個人事業版の「決算書」を「所得税」の申告書の一部として作成します。

 これを「青色決算書」(青色申告でない場合は「白色決算書」)と言います。
 

2.青色申告で徳をしましょう!

  「青色申告」。2月〜3月頃よく耳にする言葉ではないでしょうか。複式簿記の原理により、
 日常の事業活動を記録し帳簿を、領収書・請求書等証拠書類を整理・保管します。申告書
 作成時には帳簿に基づいて「損益計算書」と「貸借対照表」を作成します。

  これに対し、「白色申告」は、複式簿記によることなく、事実と金額を記録しておき、「損益
 計算書」のみを作成します。(もっとも、分かる範囲で貸借対照表も記入するようになってい
 ますが・・・)

 青色申告を行うには、事前に税務署長に申請を行う必要があります。
 

3.青色申告の特典

 上記説明をご覧になると、「青色申告」の方が手間がかかりそうだと、お気づきになるでし
 ょう。

 そうです、「青色申告」の方が手間がかかります。それでも青色申告をお勧めする理由は、
 「青色申告の特典」があるからなのです。主な特典は以下のとおりです。

  特典の種類 特典の内容
@ 青色申告特別控除 青色申告特別控除として、所得から65万円を控除できる。
A 専従者給与の損金算入 税務署に一定の届出を行うことで、家族従業員への給与支払いを事業における費用(損金)として計算できる。
B 家事関連経費の損金算入 自宅兼事務所の場合における電気代・ガス代・水道代等について、合理的な基準で按分し、事業の経費(損金)として計算できる。
C 引当金の損金算入 貸倒引当金など、一定の引当金について、税法に定める限度額の範囲内で、繰入額を費用(損金)として計算できる。
D 減価償却費の特例 固定資産は、減価償却という計算を通して、毎期一定の割合づつ費用になっていきますが、この減価償却について、割増償却・特別償却・増加償却等、通常より早く費用にできる特例が適用できる。
E 棚卸資産への低価法の適用 期末の棚卸資産の評価方法について、低価法を選択することができる。これにより、棚卸資産の時価が低下していれば、評価損を費用(損金)として計上することができる。
F 欠損金の繰越控除 事業が赤字であった場合、翌年以降3年間にわたり繰り越して、翌年以降の黒字と相殺し、所得を計算することができる。

 これらの特典を生かし、合法的に節税を行うことができるのです。
 

4.帳簿付けを事業の管理に活用しましょう。

  青色申告は、上記のようにとても魅力的な特典がある反面、納税者に複式簿記によって
 帳簿を付け、領収書や請求書等の証拠書類とともに保管しなければならない義務を負い
 ます。

 やっぱり、青色申告は大変ですね。でも、商売を行う上で、帳簿づけはとても大切な事です。

  帳簿をつけていると、今いくら儲かっているのか、手元資金にどのくらい余裕があるのかを、
 正確にかつリアルタイムで知ることができます。うまく使えば、何が原因で儲かっていないの
 か、何が良くて利益が上がっているのかまで、知ることができます。

 せかくですから、税金のためだけに帳簿をつけるのではなく、「事業の管理」に活用しましょう。
 

5.お任せください!

  帳簿のつけ方が分からないから青色申告はちょっと・・・と敬遠する前に、是非ご相談くだ
 さい。
 今では、パソコンと会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくとも、何とかなります。

  特に、所得税の青色申告用のソフトは1万円を切る低料金で、種類も豊富にあります。
 使い方の説明や、難しい決算処理は当方にお任せください。

  青色申告による節税効果もさることながら、簡単な月次決算で事業の管理を正確に行う
 ことが出来るようになります。

  感覚によるドンブリ勘定経営をやめ、客観的な資料に基づく正確な経営に移行しましょう。
 効果は大きいですよ!