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                       会社法決算
取締役の義務

 会社は、「会社法」という法律により、事業年度ごとに「計算書類」等を作成しなければなりません。「計算書類」は、本支店に備え置くとともに、召集通知に記載して株主に送付し、株主総会で承認を受けなければなりません。
 これらの手続きを行う事は取締役の義務とされています。

「計算書類」等とは?

 「事業報告」「計算書類」「事業報告の附属明細書」「計算書類の附属明細書」の4つの書類を言います。それぞれ以下のような内容を記載します。
 
計算書類 計算書類の附属明細書
 @貸借対照表
 A損益計算書
 B株主資本等変動計算書
 C注記表
 @有形固定資産及び無形固定資産の明細
 A引当金の明細
 B販売費及び一般管理費の明細
 C関連当事者との取引に関する注記
事業報告 事業報告の附属明細書
 @会社の状況に関する重要な事項
 Aその他
 @事業報告の内容を補足する重要な事項
 ※上記は、株式非公開会社のうち会計監査人非設置会社を前提に記載しております。

 このうち「事業報告」「事業報告の附属明細書」は、会社の経営に関する文章による報告ですが、「計算書類」と「計算書類の附属明細書」は数値(金額)による報告で、経理・決算関連の報告です。

作成・承認手続き

 「計算書類」「計算書類の附属明細書」については、以下の手続きを経るよう「会社法」で定められています。

手続きの内容 計算書類 附属明細書
@ 取締役(の命令を受けた者)が書類を作成する。
A 監査役が書類を監査する。
B 取締役会の承認を受ける。
C 「召集通知」に記載し、株主へ送付する。 ×
D 本店及び支店(各営業所)へ備え置き、株主等の閲覧に供する。
E 株主総会で、承認を受ける。 ×
F 「公告」を行い、一般に公開する。 ○(※) ×
 (※)日刊紙等を利用した公告の場合「要旨の公告」で可とされています。

 そして、この「計算書類」は「法人税確定申告書」作成のベースとなります。

税理士のご活用を
 かなり堅苦しいページになってしまいましたね。お読みいただいた方、ありがとうございました。

 お伝えしたかったのは、「経理の専門家」に作成を任せてはいかがでしょうか・・というご提案です。

 税理士は、税法の専門家であると同時に、会計の専門家でもあります。是非お任せ下さい。

 当事務所では「計算書類」「附属明細書」の作成に特別な料金はいただいておりません。通常の「決算料」の中で賄わせていただいております。

 社長は、事務手続きに煩わされることなく、安心して本業に邁進なさって下さい。

正しい「計算書類」で社会的信頼を!

 冒頭で申し上げたとおり、全ての会社は「会社法」の定めに従い、「計算書類」等を作成しなければなりません。
 しかし現実は、おそらく小規模経営の同族会社ではこのようなものは作成していないケースも多いかと思います。
 会計事務所や税理士が関与している会社でさえ、「貸借対照表」「損益計算書」はあるけど・・・「附属明細書」って・・・?というところもあるでしょう。

 それで世の中まに合っている、というのが現実があることは、私も承知しています。
 しかし、金融機関から融資を受ける場合や、各種認可事業で役所へ決算書を提出する場合など、外部へ決算書を提出する機会は意外とあるものです。

 こんな時、「会社法」に基づく「計算書類」「附属明細書」が整っていれば、安心です。勿論、決算書は形式よりも内容が重要であることは、言うまでもありません。・・・が、形式すら整っていない決算書に信頼が置けるでしょうか?

 なにやら怪しげな決算書をドキドキしながら提出するより、正しい「計算書類」を胸を張って提出したいものです。